妻が社会保険の場合、自営業の夫は扶養になれるのか?

私の夫は自営業者なので健康保険は
当然のごとく国民健康保険です。

この保険料がホントに激高で
支払いが大変なんですよね~!
 
この収入で何でこんなに払うの?
ってくらい高いったら泣けてきます。
 

私は会社員なので社会保険ですから
子供は私の扶養にしています。

夫も扶養にできたら助かるな~!
なんて思って今回扶養申請してみました!
 

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自営業の夫が妻の扶養になるには条件がある

社会保険には2つの種類があって
「協会けんぽ」と「組合健保」があります。
(公務員は共済組合になります)

一般的には「協会けんぽ」のほうになり
全国健康保険協会が運営しています。

私が持っているのもこちらになります。
       
 

「組合健保」は主に大企業がそれぞれ設立し
たもので各組合ごとに規約があります。
 

実は昔勤めていた会社でも一度
扶養にできないか相談したことがあります。

その会社は大企業のグループ会社だったので
「組合健保」だったのですが、

何と夫の収入が50万円以内なら扶養は可能
という条件でした。
 

その時は夫の収入も今ほど悪くはなかったので
さすがにその条件は無理で諦めました。
 
 

そして今回は現在私が勤めている会社が
加入している「協会けんぽ」になります。
 

年々夫の年収が減っていく一方で
国民健康保険の保険料が苦しくて

思い切って総務の担当者に
「うちのダンナ扶養にできるかな?」
って訊いてみました。
 

「協会けんぽ」では、
夫の収入が妻の収入の半分以下であること
が条件だそうです。

イケそうだったので申請用紙を貰って
記入することにしました。
 

家に帰って青色申告の控えを見ると
楽々私の収入の半分以下だったので

やった!と思って嬉しかったですね~。
 

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夫の収入は経費を引く前の金額で

もう、来月からは国保の保険料を払わなくて
良いんだなと思うとルンルンでした。
 

なのに、総務の担当者は
一緒に提出した青色申告の控を見て、
記入する数字が違うと言うのです。
 

青色申告者には65万の青色申告特別控除
がありますが、私はその控除後の金額を
記入していました。
 

しかし、総務の担当者が言うには
青色申告特別控除後の金額どころか

収入から経費さえも引く前の純真な
事業収入を記入しなければならないとのこと。
 

つまり総売上を記入するということです。

青色申告特別控除はともかく
せめて経費くらい引かせてくれてもと
思うのですがダメなんだそうです。
 

それだといくら少ない売上とはいえ
私の半分にはなりません。
 

半分以下じゃなくても、場合によっては
認められると申請用紙には書いてあるので

総務の担当者が一応申請してくれましたが

「収入が多すぎる」という一言で
却下されてしまいました。
 

経費を引かせてくれたらビミョウな数字で
もしかしたら・・・だったんですけど

現実は厳しいです。
 

でも、条件に合うならば
自営業の夫を妻の社会保険の扶養に
絶対したほうがいいと思います。
 

まとめ

・「協会けんぽ」では夫の年収が妻の年収の半分以下であれば
 夫を扶養にすることが出来る。

・申請する夫の年収は経費を引く前の数字になる。
 
 

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