有給が取れない人手不足の中小企業でも有給義務化で取りやすくなる?

2019年4月1日から年間5日以上の
有給休暇の取得が義務化される
ことになりました。

日本人が先進国の中で有給休暇の取得率が最低だというのは
すでに有名すぎるハナシとなっています。

なかなか有給休暇が取れない
人手不足の中小企業で働く従業員にとっては

とても意味のある働き方改革になるはずです。

でもこの制度、意外と知らない人が多いようなんです。

2019年4月1日といえば、新元号「令和」の発表が
話題をさらっていたので無理もありませんが

労働基準法の一部が改正され
新たな一歩を踏み出した記念すべき日でもあったのです。

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なぜ有給休暇が取れないの?

有給休暇は権利とわかっていても
なかなか取れないという声も多いですが

その理由は色々あります。

休みずらい職場の雰囲気

中小企業など、人手不足で忙しい職場では

有給休暇を取る人がなかなかいないので
とても言い出しにくい雰囲気になっているようです。

そもそも有給休暇自体が無い


私の友達がパートで働いている会社では
有給休暇がありません。

本来は権利なはずなのですが
もう10年以上勤務しているのに1日もありません。

休めるのは風邪などで熱がある時や
冠婚葬祭くらいだと言っています。

しかも、有給休暇自体が無い(ことになっている)ので

休んだ分は当然給与が減ってしまいます。

従業員が少なく、社長のワンマン会社の場合
このような会社は珍しくないようです。

自分が休むと他の人に迷惑がかかる

ギリギリの人数で回っている会社だと
自分が休むと他の人に迷惑がかかると思ってしまい

よほどの用事がないと有給休暇は取れないものと
社内で常識になってしまうことが多いようです。

実際、有給休暇を取ろうとすると
文句を言うのが上司ではなく同僚だという話も
少なくはない現実です。

労働者がお互いに
取りやすい雰囲気を作ることも大切ですね。

有給休暇取得が権利から義務へ


これまで有給休暇は労働者の権利でした。

でも、労働者が「権利ですから!」と言って
人手不足の職場の中で声をあげて
権利を主張するのはとても勇気がいるものです。

そこで、

このたび可決された「働き方改革関連法案」

「10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、
毎年5日、使用者が有給休暇を与えなければならない」

というものなので

会社側が労働者に対して
最低5日の有給休暇を消化せなければなりません。

労働者側の権利の主張よりも企業側の義務となることで
遂行されやすくなっていきそうな気がします。

有給取得の義務化は正社員だけじゃない!


このたびの有給休暇の取得の義務化については
正社員だけではありません。

パートやアルバイトなどの非正規雇用者でも
週の労働時間が30時間以上であれば

正社員と同じように
有給を取得する義務化の対象なります。

また、週の労働時間が30時間未満であっても
労働の日数や勤続年数によって付与される
付与されることとなっています。

厚生労働省によると
年次有給休暇は次のような場合に付与されます。

①入社から6か月間継続勤務し、
②その期間の全労働日の8割以上出勤していれば、
その労働者には10労働日の年次有給休暇を付与しなければなりません。

詳しくは厚生労働省のHPへ

有給休暇は買い取ってもらえる?

昔は普通に買取りのハナシを聞きましたが
現在はちょっと違うようです。

有給休暇の買取りは違法


私が大昔、働いていた会社では
毎年次の年に繰り越せず無効となってしまう日数分を

会社が積極的に買い取っていたという事実が
確かにあったようですが

現在、有給休暇の買取りは原則として違法です。

忙しくて休めない従業員にとっては
かなり美味しい臨時収入になっていたようで

その恩恵にあずかっていた人たちは
良い時代だったと遠い目をしていましたが

この制度があると、

会社が有給休暇を買い取ることで
労働者が有給休暇を取らなくなってしまったり

会社側が有給休暇を労働者に取得させないなどの
事態が発生し、

本来の有給休暇の意味が失われてしまう恐れがあります。
              

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有給休暇の買取りが違法でない場合

有給休暇が持ち越せるのは翌年だけなので
期限切れで消滅してしまう場合や、

退職の際に消化しきれない有給休暇がある場合などは
有給休暇の買い取りが可能だとされています。

この際、買い取る金額は会社側が決めることになり
安い金額での買取りであれば

有給休暇を消化したほうが得な場合が多いです。

しかし、有給休暇を消化して会社に在籍するよりも
さっさと会社と縁を切りたい場合は

会社が応じる義務はありませんが
一応買取りを要求してみても良いかもしれません。

会社側としても、有給休暇の消化のために
会社に籍を置かれる間は

給与を支払いながら
社会保険料も負担し続けなければならないので

買い取りに応じたほうが得策と思った場合は
応じてくれるかもしれません。

しかし、実際に会社側が買い取るケースは
ほとんど無いと思ったほうがいいでしょう。

有給休暇取得義務化に違反したら?

違反した企業には罰則がある


何と法改正を守れなかった場合は
「30万円以下の罰金」という罰則があります。

これは雇用主のみに課せられる罰則で
労働者に罰則はありません。

また、労働者1名に対する違反の罰則なので
人数×罰金になります。

100名の労働者に違反があれば
最大で3000万円の罰金になるんです。

法が改正される前までは
労働者から有給休暇の申請があった場合、
会社はそれを拒否することは違法だったのですが

有給休暇の申請をしない労働者に対して
わざわざ会社側から有給取得を働きかける義務までは
ありませんでした。

しかし、これからは
労働者が有給休暇の申請をしてこない場合でも

会社側の責任において
強制的に有給休暇を取得させなければなりません。

これで少しは有給休暇が取りやすくなると
良いと思うのですが

人手不足の中小企業の現場では

休むと自分が困るから
休みたくないという人も少なからずいますよね。

これからは労働者がお互いに協力しあって
有給休暇を気持ちよく取れる職場にしていくことも大切です。

企業側に逃げ道となる手口がある

夏休みや正月休みなど、すでにある長期休暇を
有給にすり替える手口が懸念されています。

これまでは、有給休暇とは別にお盆などの
夏季休暇があったのに

今後はそういった休みを有給休暇として
5日分を消化させるやり方です。

また、これまで休日だった日を就業日に変更し
有給休暇を取得させるやり方など

企業側が抜け道を考えることに対して
既に心配する声があがっています。

まとめ

これまでのことを簡単にまとめると・・・

・2019年4月1日から「働き方改革関連法」の施行により
年間5日以上の有給休暇の取得が義務化されることになった。

・有給休暇の買取は原則として違法となっている。

・有給休暇取得義務に違反した会社には
罰則あり「1名あたり30万円以下の罰金」となる。

・職場のみんなで協力し合い、
有給休暇を取りやすい職場にすることも大切。

今回の働き方改革で、
労働環境がよりよくなることを願います。

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